何か役に立つというわけではないですが、明確に言語化された文章を見なかったので一応のメモ。 S51決定の枠組みのうち任意処分の限界についての判示「必要性・緊急性等も考慮したうえ~…」という部分は、刑訴法§197Ⅰ本文「必要」文言の敷衍。このうち「等」…
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