ワイワイブログ

畢竟独自の見解

法律

乃木坂46「きっかけ」と近代立憲主義のアポリア

システムがそれなりに成熟していれば、意識的な決断は必要ない。これだけ相互扶助のシステムがあって、これだけ生活を指示してくれるソフトウェアがあって、いろいろなものを外注しているわたしたちに、どんな意志が必要だっていうの。問題はむしろ、意志を…

「結論の妥当性」についてのメモ

※以下、見えにくい前提がちょいちょいあります 「法解釈においては、結論の妥当性に注意を払わなくてはならない。」 「法は道徳から独立して真正に実在する、ある一つの価値領域・規範領域」(安藤馨「メタ倫理学と法概念論」)であるとすれば、ここでの「結…

蟻川恒正『尊厳と身分』かっこいい文章紹介

え~こんにちは。今回は蟻川恒正『尊厳と身分‐憲法的思惟と「日本」という問題‐』がいかに最高であるかについてレビューしようかと思ったのですが、めんどくさくなってしまったのでやめます。 ところで蟻川先生は『憲法的思惟‐アメリカ憲法における「自然」…

井田良『講義刑法学各論』宇宙最速レビュー

え~みなさん、お元気でしょうか。わたしは非常に元気です。 なぜならついに(学部二年のころから四年ほど待った)敬愛する井田先生の『講義刑法学各論』をゲットすることができたからです。東京ではおととい?くらいから流通開始したようで、わたしも喜び勇…

メモ

何か役に立つというわけではないですが、明確に言語化された文章を見なかったので一応のメモ。 S51決定の枠組みのうち任意処分の限界についての判示「必要性・緊急性等も考慮したうえ~…」という部分は、刑訴法§197Ⅰ本文「必要」文言の敷衍。このうち「等」…

畢竟独自の見解in旭川学テ判決

1 子どもの教育と教育権能の帰属の問題 ここで問題意識を書いておくと、「教育権」「学習権」「教育の自由」のような概念が、「憲法上の権利」なのか、「ただの法律上の権利」なのか、誰の誰に対する権利なのか、自由権か、請求権か、根拠規定は何条なのか…

SMDSUICRU先生は最高ブログ

第三者利用の事例における正犯性の議論で、答責領域論、遡及禁止論による説明はよく見ます(あっちゃんとかケンコバとかのやつ)。あんま詳しく書いているのを調べきれずに「まあなんとなーく」の理解でしたが、島田聡一郎先生の不朽の名著、『正犯・共犯論…

KMRSUT先生は最高ブログ

前にこんなことをつぶやいたことがあります。 『「公法訴訟」論の可能性』を読むわたし「(´-`).。oO(中川説って木村説と整合的なんじゃ…?」— ムーミンパパ (@0god_bless_me0) 2016年5月4日 まあこれは適当に言っただけで、憲法の急所を前に読んだ時の印象…

立川ビラ判決蟻川連載メモ

突然ですが、皆さんは「「公法訴訟」論の可能性(1)(2)」(法教No.391-392)をお読みになったでしょうか?わたしは二週に一回のペースで読み直しています。読んだことがない人は深く反省し、なるべく早く読んでください。なぜなら最高なので。 内容はと言えば、…