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畢竟独自の見解

「結論の妥当性」についてのメモ

※以下、見えにくい前提がちょいちょいあります

 

「法解釈においては、結論の妥当性に注意を払わなくてはならない。」

 

「法は道徳から独立して真正に実在する、ある一つの価値領域・規範領域」(安藤馨「メタ倫理学と法概念論」)であるとすれば、ここでの「結論の妥当性」とは、法適用後の世界の事態に対する仮定的な道徳的評価を意味しないように思われる。なぜならここでは、結論が妥当ではない法解釈はそもそもそのような法解釈は誤りである(すくなくとも正しいとは言えない)ことが含意されているように思われるからである。

 

そうではなく、ここでの「結論の妥当性」とは、真正に実在する法規範を我々が認知する、その認知が正しいかどうかを評価する「検証」のための道具的概念ということができる。

ただし、我々によって認知されようとするところの法命題の真理値は法外在的な道徳によっては何ら左右されない(排除的法実証主義)ため、ここでなされるのは法それ自体に内在する非道徳的な徳性、すなわち一般性や明晰性といった法的徳性に合致した認知であるのかという検証(に留まるもの)である。(法的徳性に合致しない認知であればそれはそもそも−有徳なはずの−法を正しく認知したとはいえないと評価することができる。)

 

こんな感じかな?適当やけど少なくともわいにとっては認識的に正当です。

 

 

追記: ちなみにロン・フラーの挙げる法内在道徳は①一般性②事前公布③遡及法の禁止④明晰性⑤無矛盾性⑥実行可能性⑦安定性⑧公権力行使との合致 である。

 

追記の追記:徳性を備えていない法の存在も当然想定できるが、その場合の法の解釈において「結論が妥当」かどうかがマジに問題になるとは思われず、解釈方法への批判というよりは直接法自体への法的な又は道徳的な批判として問題は顕在化するだろう。