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畢竟独自の見解

メモ

何か役に立つというわけではないですが、明確に言語化された文章を見なかったので一応のメモ。

 

S51決定の枠組みのうち任意処分の限界についての判示「必要性・緊急性等も考慮したうえ~…」という部分は、刑訴法§197Ⅰ本文「必要」文言の敷衍。このうち「等」の部分に入りうるのが、写真撮影・ビデオ撮影についての判決にみられる、「方法の一般的妥当性」つまり「手段の相当性」の考慮(イメージとしては正当防衛の緩やかな相当性判断)。

すなわち、方法適合性という意味での比較が、「被侵害法益の質・程度vs「必要」(法§197Ⅰ本文)」というS51決定の示した(憲法13条・31条に基づく)比例原則による大枠の統制の中にビルトインされている。