ワイワイブログ

畢竟独自の見解

2016-01-01から1年間の記事一覧

井田良『講義刑法学各論』宇宙最速レビュー

え~みなさん、お元気でしょうか。わたしは非常に元気です。 なぜならついに(学部二年のころから四年ほど待った)敬愛する井田先生の『講義刑法学各論』をゲットすることができたからです。東京ではおととい?くらいから流通開始したようで、わたしも喜び勇…

メモ

何か役に立つというわけではないですが、明確に言語化された文章を見なかったので一応のメモ。 S51決定の枠組みのうち任意処分の限界についての判示「必要性・緊急性等も考慮したうえ~…」という部分は、刑訴法§197Ⅰ本文「必要」文言の敷衍。このうち「等」…

畢竟独自の見解in旭川学テ判決

1 子どもの教育と教育権能の帰属の問題 ここで問題意識を書いておくと、「教育権」「学習権」「教育の自由」のような概念が、「憲法上の権利」なのか、「ただの法律上の権利」なのか、誰の誰に対する権利なのか、自由権か、請求権か、根拠規定は何条なのか…

SMDSUICRU先生は最高ブログ

第三者利用の事例における正犯性の議論で、答責領域論、遡及禁止論による説明はよく見ます(あっちゃんとかケンコバとかのやつ)。あんま詳しく書いているのを調べきれずに「まあなんとなーく」の理解でしたが、島田聡一郎先生の不朽の名著、『正犯・共犯論…

KMRSUT先生は最高ブログ

前にこんなことをつぶやいたことがあります。 『「公法訴訟」論の可能性』を読むわたし「(´-`).。oO(中川説って木村説と整合的なんじゃ…?」— ムーミンパパ (@0god_bless_me0) 2016年5月4日 まあこれは適当に言っただけで、憲法の急所を前に読んだ時の印象…

立川ビラ判決蟻川連載メモ

突然ですが、皆さんは「「公法訴訟」論の可能性(1)(2)」(法教No.391-392)をお読みになったでしょうか?わたしは二週に一回のペースで読み直しています。読んだことがない人は深く反省し、なるべく早く読んでください。なぜなら最高なので。 内容はと言えば、…

メタ倫③

「認知主義・内在主義・動機づけのヒューム主義」を同時に採用した場合に生じるトリレンマを回避するためにこれらを少なくとも一つは棄却しなければならない。そこで、最初に認知主義を棄却し非認知主義を採用する立場を紹介しよう。 復習:非認知主義→道徳…

メタ倫②

前回道徳判断についての認知主義・非認知主義の対立を見ました。 次に、判断に伴う動機づけの内在主義という立場を紹介することにします。 例えば、あなたが「AがBに殴りかかっている」状況を見て「私はAを止めるべきだ!」という「べき」判断をしたとしよう…

メタ倫①

※ワイの備忘録及び復習を兼ねて、某講義で取ったノートを片手にメタ倫理について書きつけていきます。(正確性は一切保証しないし用語法もある程度テキトーです) メタ倫理学は「べき」についての学問。難しく言うと当為言明の解明。 こう言うとメタ倫は法哲…

「任意処分」と「附随措置」

「停止させる手段の限界について、具体的な基準を示した判例はない。しかし、職務質問に伴う所持品検査の許否につき説示した判例は、その論理に拠れば「任意手段である職務質問の附随行為である所持品検査について、原則対象者の承諾、承諾なき場合、すなわ…

メモ

「ある行為に内在する危険性が、結果として現実化した」 というのは一部の人間にとってはよく聞くフレーズである。これは刑法上において、ある行為とある結果を繋げる因果関係がどのような場合に存在したといえるかを認定する際の「危険の現実化」フレーズで…

雑記:投票推進言説について

衆議院が先月21日に解散、今月14日が投票期日となった。これを受けて(いや最近は常に、かもしれない)、至る所から「選挙に行こう!」「若者の声を政治の場へ!」というような言説が、純粋無垢な使命感を帯びて聞かれるようになってきた。彼らの其のような…