ワイワイブログ

畢竟独自の見解

「「結論の妥当性」についてのメモ」についてのメモ

moominpapa.hateblo.jp

 

これに関してツイッターで面白いやり取りがあったので、載せておきます。

言わずもがなではありますが、ワイの発言は畢竟独自の見解ですのでそのように。

 

【やり取り①】

ワイ:法の認識の順序として、細かな部分ではなくフラーの挙げる徳性のようなものがまず先に認識されるあるいはされないということになるのかな

 

?:ある法が明晰性等を判断するためには、その法の個別の条文や語句を材料にして、まずはその部分の明晰性等を判断することになるけど、しかし、ある部分が明晰でないとしても、他の部分を読みあわせれば、全体としては明晰だということもありえ、しかしその他の部分が明晰かはさらに他の部分も参照しなけ(…以下循環)(カッコ内はワイ)

 

ワイ:法の明晰性は法的価値ですが、その有無の判断において法以外から判断材料を供給してくることは排除されないのでは?何らかのインクの染みについてこれこれこういう風に解釈する(そしてそれは「明晰」であると考える)という我々の信念(そしてそれは世界の事態の一部)を参照しつつの判断をするような

 

?:当初のリプライの趣旨から変わるけど、その明晰性に関する信念って、法文に限らず、様々な文章に共通するか、あるいは、そういう信念がジャンルごとにあるとしても、ジャンル間で相互に影響を与え合うものだろうから、法に閉じたものではいられなくない?

 

ワイ:例えば刑法における責任能力の有無の判断は生物学的・心理学的要素を考慮する必要があり十分専門家の判断を尊重する必要があるものの究極的には裁判所の評価に委ねられているように、法の明晰性は変わらない一方判断資料の変化・進歩により認識のアプローチは変わる、ということはあるでしょうね

つまり実際の法の明晰性の具備の有無と、我々の認識に齟齬が生じることはあり得るでしょう(そして我々はそれに気づかない)ということっす。 もしくは法の存在論自体に関わりますが、法の変遷により法内部での法的価値の変遷もあるんじゃないですか

 

?:なるほどね、認識論上は閉じたものではいられないけれども、存在論上は閉じたものでありうる、ということか。両者の相関性も問題になるし、明晰性に絞れば、この概念自体が認識と深く相関している気もするので、この点も論点になるけど、でも発想としては面白い。安藤先生がどう処理するか待ち遠しい。

 

ワイ:(深く頷く)

 

 

【やり取り②】

ワイ:法の認識の順序として、細かな部分ではなくフラーの挙げる徳性のようなものがまず先に認識されるあるいはされないということになるのかな

 

??:結局、法解釈における「結論の妥当性」は「L.L.フラーのいう法の徳性を備えていること」に尽きる、ということ?

個人的には「すわりのよさ」みたいなより実体的あるいは道徳的な価値の吟味を含むように思うけど(排除的法実証主義をとるかどうかで決着かもですが

 

ワイ:仮に解釈された法の適用後の世界の事態の道徳的評価を含む概念であるとすれば、排除的法実証主義かどうかで変わると思いますが、??ニキが挙げるような「すわりのよさ」的な解釈時の吟味は、よく分析すればフラーの徳性のいずれかを満たすかを吟味してることに還元されるのではと考えています