ワイワイブログ

畢竟独自の見解

ZOC「family name」と(略)

 

「泣いてるんだけど,これは悲しいってだけじゃないの」と鼻をすすりながら僕の顔を見て,それから口もとで笑って見せた。
「これはね,正しさの証拠なの。悲しいんじゃないの」
 僕は肯いた。コジマは深呼吸をして顔をあげて,それからもういちど深く息を吐いた。
「……さっき,わたしが君のことを正しいって言ったことを,信じてくれる?わたしが本当に,心の底から君のことをそう思ってるんだってことを,信じてくれる?」
「信じるよ」と僕は小さく肯いた。

川上未映子『ヘヴン』より

www.youtube.com

 


え〜〜〜〜みなさま,こんばんは。
今回はZOC「family name」を単純にみなさんにオススメする記事です。

ZOCを知らない方々は以下のwikiをどうぞ。

ja.wikipedia.org

 

まず最初に強調しておきたいのが,ZOCは大森靖子が常に強調している「孤独を孤立させない」をそのコンセプトとして持っていることだ。

「孤独を孤立させない」ということは,「孤独にさせない」こととは違うだろう。
それは,井上達夫の言葉を借りれば,異質で多様な自律的人格の共生を根本理念とするリベラリズムであるし,木庭顕を引けば,「最後の一人」に着目するデモクラシーの思考である。
え〜〜またそれは単一の個人が〜〜・・・高い身分が・・・(略)

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本ブログでも過去にこのテーマについては取り上げていますね。

moominpapa.hateblo.jp

 

そんな彼女らの新曲,「family name」は,・・・

言いたいこと全部このブログに書いてあったわ。これ読んで。

note.mu


はい〜〜〜〜終了!解散〜〜〜!!!!!!!!!!!!

 

 

悔しいので違う話を書きます

 

(メモ)

(わからんから優しく教えてくれ)

問題を限定するため,以下ではとりあえず現在の日本国に妥当する法実践のみを前提とする。

 

源泉としての国会における議決を考える。
  社会的事実s(t):ある時点tでの国会の議決
このようなs(t)は,対応する法の存在条件であると位置づけられることがある(源泉テーゼ)。
「存在条件」とはなにか。存在条件の二つの解釈を考える。

ある1つのリンゴが目の前にあるとしよう。いまこのリンゴが存在するための条件は何か?と聞かれた際,あなたはどのように答えるだろうか。存在しているものは存在しているのだから,条件も何もあったものではない,存在しているものはアプリオリに存在しているのだと言いたくならないだろうか(ワイだけ?)。

 

また,リンゴが2つ目の前にあり,いまこのリンゴが二つ存在するための条件は何か?と聞かれた際は,多少違う答え方ができるかもしれない。個別のリンゴが2つ同時にあることである(同時点においてリンゴAが存在し,リンゴBが存在すること)と答えられるかもしれない(この答え方は的外れ?)。
上の二つの場面における答え方の違いから,ある物の現在における「存在条件」を答える際には,その物の構成要素が同時に存在していることを述べる必要があるように思われないだろうか。

 

時点tにおけるある法ℓの存在を考えよう。tにおけるℓ:ℓ(t)の存在条件は何か?という問いを有意味な問いだとした場合,どのように答えることができるだろうか。
リンゴの例から類比的に考えれば,s(t’)及び習律的事実C(t);tにおけるRRと法曹集団によるその受容が同時に存在することである,と答えられようか(一例)。

ℓ(t)の存在条件:s(t’)と習律的事実C(t)の同時存在

t’はtよりも過去であるから,この場合現在主義的な存在論よりも,成長ブロック説的な存在論が法の存在条件に関する言明と自然に整合しません? 

 

 

他方,だれかが種を植え,収穫があり,出荷され~というような系譜的事実が過去に存在したこと,が存在の条件であるということも回答の仕方としてはあるだろう(むしろ普通)。
この場合は,存在条件に関する応答との整合性の観点から直ちに存在論上の議論が問題になるとは思われない(知らんけど)。
この場合,内的視点における法の規範性に関する社会的事実テーゼSFTと,法の存在に関する源泉テーゼは以下。

SFT;主体Sは習律的事実Cゆえにφする(良い)理由を有する。
源泉テーゼ;法が存在するためには,社会的事実s(t')が必要である。

 

社会的事実s(t')は過去に存在した系譜的事実にすぎないと解釈されるから,過去に存在し,現在存在していない社会的事実により,法が存在していることとなる。
そうすると,s(t’)は現在存在する法を現時点で構成する要素ではないため,源泉テーゼは法の存在条件についてのテーゼというよりも,法の妥当性に関するテーゼと言う方がしっくりくる気がする。そうなると,法の規範性に関するSFTに近似するように思われ,法の存在論的テーゼと規範論的なテーゼが相対化するような感じ。
法が存在すること自体と,存在する法が規範性を持つことは別問題として考える方に理論的美徳があると思われ,仮に上記のようなことになるのであれば,なんかややこしくなる気もする。

 

~~fin~~